お知らせ

ヘッドライトのハイビーム使用が義務付けられます。

2017.01.30

平成29年3月12日(日)の改正道路交通法の施行に併せて、「交通の方法に関する教則」(昭和五十三年国家公安委員会告示第三号)の一部改正が施行されます(警察庁告示 警察庁丁交企発第254号 平成28年11月1日)。


施行後では、これまで夜間の交通量の多い市街地通行時のヘッドライト(前照灯)は、ロービーム(下向き)を「通常」としておりましたが、同日以降では、同条件下での通行時を除いてハイビーム(上向き)とすることとし、ロービームは「交通量の多い市街地通行や対向車と行違うとき」に切り替えることとなります。
ハイビームを「通常」とすることで、歩行者などを早期発見し、事故回避措置が可能になると結論づけたようです。

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