建設業許可

建設業を営む場合、都道府県知事や国土交通大臣の許可がなければ、消費税額を含む500万円 (建築一式工事については、1,500万円)以上の工事を請負うことが法律によって禁じられております。 許可を受けるためには、基本となる4つの要件を満たす必要がありますが、 中でも『経営業務の管理責任者』と『専任の技術者』の確保と証明が、 許可申請においては特に重要な鍵となります。

経営業務の管理責任者を有すること

通称『経管(けいかん)』と呼ばれ、 独特の経営形態をもつ建設業において十分な経営経験を有する者に対して認められる資格で、 申請時に指定します。経営業務の管理責任者となるための要件は、 取得しようとする許可業種において、「60ヶ月以上の経営管理の経験がある者」とされております。

そこで許可申請時には、 「60ヶ月以上」を証明する書類(注文書等の写し)を添付することになるのですが、 古いために失くして見つけられない場合も少なくないようです。

専任技術者を有すること

建築業の許可業者となるためには、 取得しようとする許可業種について一定の技術能力を有していなければならなりません。 通常は一定の国家資格者か実務経験者等とされております。

許可の取得のみを目的とするのであれば、それらを有する技術者を雇用すれば足りるのですが、 専任技術者が従業員で一人だけの場合、退職と同時に許可を失う可能性があるため、 事業の永続性の点で不安が残ります。そこで実際には、代表者自身か家族の方が就任される場合が多いようです。

専任技術者に就任するためには、 許可の対象となる28の業種(2つの一式工事業と26の専門工事業)ごとに 指定されている国家資格を取得するか、 土木建築等の専門学歴を有する場合には3~5年の、 それ以外の場合には10年の実務経験を有することが条件とされております。

ただし、実務経験等で許可を申請する場合は、証明資料の提出が必要となるため、 前述の経管と同様、長期に及ぶ文書保管と管理体制の有無が明暗を分けることになります。

財産的基礎又は金銭的信用を有すること

具体的には、 「500万円を持っているか又は借りることができるか」ということですので、 手元に500万円が無くても許可申請をすることはできます。 ただし、いずれの場合でも許可申請時に必要な証明書類を添付することになります。

誠実性を有すること

具体的には、 不正又は不誠実な行為を行ったことにより、 建築士法又は宅地建物取引業法に基づく免許等の取消処分を受け、 5年を経過しない者(法人を含む)や、 申請者が暴力団であるか若しくは暴力団の構成員による経営上の支配を受けている者(同)は、 建設業の許可を受けることができないということです。

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