車庫証明

自動車の登録手続きをする際に必要となる保管場所が確保されていることを証明する書類の作成をします。

車庫証明とは?

正しくは「自動車保管場所証明」といいます。
自動車の登録手続をするときに必要となる書類です。
車庫証明の申請から証明書の交付までにかかる日数は、
申請した日を入れて5日目です(宮城県内)。ただし土・日・祝日を除きます。

手続をする場所

車庫の住所地を管轄している警察署の交通課で行います。

警察署の管轄区域一覧はこちら

手続に必要な書類

申請・届出で必要となる様式は、すべて警察署の窓口に備え付けてあります(複写式・無料)。
そのほか、宮城県警察のホームページでダウンロードして記入することも可能です(複写の枚数分の記入が必要となります)。

  1. 自動車保管場所証明申請書
    4枚複写式

    記入例PDF

  2. 車庫を使用する権限を有することを示した書面
    2タイプあり、状況に応じて使い分けます。
    • 車庫の持ち主が自分の場合
      保管場所使用権原疎明書面(自認書)

      記入例PDF

    • 車庫の持ち主が自分でない場合
      保管場所使用承諾証明書

      記入例PDF

  3. 保管場所の所在図・配置図
    1枚の用紙に記入します
    • 所在図
      車庫付近の道路や目標となるもの
      (店、信号、学校など)を
      書き入れます。地図のコピーで
      代えることもできます。
    • 配置図
      車庫位置とまわりの
      建物・空地・道路を書き入れます。
      その際、車庫の平面の寸法や接続している
      道路の幅なども併せて書き入れます。

    記入例PDF

  4. 交付手数料
    2,800円

    県の収入証紙で納めます。
    警察署内の交通安全協会の
    窓口で購入できます。

    内 訳
    宮城県自動車保管場所証明申請手数料
    2,200円
    自動車保管場所標章交付申請手数料
    600円

車庫証明の手続きのながれ

  1. 1. 自動車を購入

    ここでは、「購入」を例にしましたが、引っ越しなどで住所が変わったり、単に知り合いなどから譲り受けたりした場合でも車庫証明は必要です。

  2. 2. 車庫を確保

    自動車を使用する人の自宅から直線距離で2kmを超えない場所で、自動車の全体が納まる広さであることが条件です。
    もちろん、路上や他人の空き地等を勝手に使用することはできません。

  3. 3. 車庫証明申請書を入手

    正式には「自動車保管場所証明申請書」といいます。警察署の交通課で「申請書」「保管場所の所在図・配置図」車庫が自分の所有である場合は「自認書」、車庫が他人の所有である場合は「使用承諾書」の用紙を貰います。

  1. 4. 車庫証明申請書を記入

    警察署で貰ってきた用紙の「記載要領」を守って正確に記入します。誤字や脱字があると訂正ができませんので、車検証や印鑑証明などを手元において確認しながら記入することをおすすめします。 「使用承諾書」については車庫の所有者や仲介不動産業者、マンション管理組合にお願いして記入してもらいます。

  2. 5. 警察署に提出

    車庫の住所地を管轄する警察署の交通課に提出します。費用は宮城県の場合で2,800円(申請手数料2,200円、標章交付手数料600円)となっております。車庫証明書の交付日は、地域にもよりますがおおむね申請書を入れて5日目(土・日・祝日は数えません)です(宮城県内)。

  3. 6. 車庫証明書の受取り

    申請と同じ窓口で車庫証明書と保管場所標章(車庫シール)を受取ります。車庫シールは自動車の窓などに貼ってください。
    このあとは、この車庫証明書を添付して自動車登録手続きに移ります。