トラックやバスを使用して運送事業を始めるためには、国土交通大臣
(あるいは地方運輸局長、地方運輸支局長)の許可や届出・登録が必要となります。
現在、法律が規定するトラック・バス運送事業の種類にはつぎのようなものがあります。
一般貨物自動車運送事業 |
広く一般の荷主を需要者※とする貨物運送事業です。
※運送の依頼をされる「お客様」です。
※「霊柩車」も貨物運送事業に含まれます。 |
---|---|
特定貨物自動車運送事業 |
特定の荷主を需要者とする貨物運送事業です。 |
第二種貨物利用運送事業 |
ほかの運送業者(貨物自動車運送、船舶運航、航空運送、鉄道運送の許可業者)を利用し、その前後で貨物自動車運送を行うことにより、集荷から配達までを一貫して行う貨物運送事業です。許可業者の多くは大企業です。 |
一般乗合旅客自動車運送事業 |
路線バスなど、路線を定めて定時に運行する旅客運送事業です。 |
---|---|
一般貸切旅客自動車運送事業 |
観光バスなど、一般の個人や団体を需要者とする旅客運送事業です。 |
特定旅客自動車運送事業 |
特定の会社や学校、旅館等を需要者として契約し、従業員の通勤や学生の通学、宿泊客の送迎などを行う旅客運送事業です。 |
一般乗用旅客自動車運送事業 |
一人一車制の個人タクシー事業とそれ以外のタクシー事業とがあります。 |
貨物軽自動車運送事業 |
軽自動車を使用する貨物運送事業です。 |
---|---|
第一種貨物利用運送事業 |
第二種貨物利用運送事業以外の貨物利用運送事業者です。
|