運送業許可

トラックやバスを使用して運送事業を始めるためには、国土交通大臣
(あるいは地方運輸局長、地方運輸支局長)の許可や届出・登録が必要となります。

「許可」が必要な運送事業

貨物運送事業

一般貨物自動車運送事業

広く一般の荷主を需要者※とする貨物運送事業です。

※運送の依頼をされる「お客様」です。
※「霊柩車」も貨物運送事業に含まれます。
特定貨物自動車運送事業

特定の荷主を需要者とする貨物運送事業です。

第二種貨物利用運送事業

ほかの運送業者(貨物自動車運送、船舶運航、航空運送、鉄道運送の許可業者)を利用し、その前後で貨物自動車運送を行うことにより、集荷から配達までを一貫して行う貨物運送事業です。許可業者の多くは大企業です。

旅客運送事業

一般乗合旅客自動車運送事業

路線バスなど、路線を定めて定時に運行する旅客運送事業です。

一般貸切旅客自動車運送事業

観光バスなど、一般の個人や団体を需要者とする旅客運送事業です。

特定旅客自動車運送事業

特定の会社や学校、旅館等を需要者として契約し、従業員の通勤や学生の通学、宿泊客の送迎などを行う旅客運送事業です。

一般乗用旅客自動車運送事業

一人一車制の個人タクシー事業とそれ以外のタクシー事業とがあります。

「届出・登録」が必要な運送事業

貨物運送事業

貨物軽自動車運送事業

軽自動車を使用する貨物運送事業です。

第一種貨物利用運送事業

第二種貨物利用運送事業以外の貨物利用運送事業者です。
別な言い方をすると、ほかの運送業者(貨物自動車運送、船舶運航、航空運送、鉄道運送の許可業者)を利用しますが、集荷から配達までというのではなく、その一部を担う運送事業です。
一般貨物自動車運送事業者の方が比較的多いように思われます。