お知らせ

9月1日から生活道路の法定速度が時速30㎞に引き下げになります NEW

 

生活道路(主に、地域住民の方が日常生活で利用される中央線などがない道路)を対象に、自動車の法定速度が時速60㎞から時速30㎞に引き下げになります。

なお、道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている場合はこれまで通りその速度に従って下さい。

ただし、走行時の道路状況(通行時の歩行者や自転車の数、渋滞の有無等)と気象状況(雨天、強風や降雪等)に合わせ安全な速度で通行するよう努めましょう。

参考:警察庁ウェブサイト

 

行政書士法人 地域交通プラネッツ

代表・特定行政書士・安全運転管理者 漆原 和則